お金を借りる
それはつまり借金のことで、民法587条の金銭消費貸借契約民法が成立した時です。契約としては金銭を交付すること、返還を合意すること、返還時期を約束するという3つの要件が含まれています。 返済の約束がはっきり示されていない場合は催告、つまり返済を催促してから、ある程度の期間を置いてからになります。
逆に民法549条の金銭贈与契約は、お金を渡す人の意思表示と お金をもらう人の受諾になります。 この2つの契約で大きく違うのは、借金には返還合意がありますが、贈与にはそれが無いことで、つまりそのお金は返さなくて良いと言うことです。
友人とお金を貸し借りした場合、「お金を貸してほしい」と頼んでお金を手渡されても、「次の月給日に返すから」などと言う合意がなければ、貸借契約は成立しません。
ある時期に返すと言う要件が無い「貸してほしい」は暗黙のうちに「お金がほしい」「あげる」と言う合意がなされたと解釈されても致し方ないでしょう。
「貸した」と思っているのに受け取った側が「もらった」と思っている場合は、民法95条の錯誤が適用され、「貸してほしい」と言う言葉は不当な利得になり、お金を返さなければなりません。
よくある金銭の問題
受け取った側が知らなかった場合は利息(金利)をつける必要はありません(民法704条)。 例えば、100万円を貸してほしいと頼んだ場合、相手はその頼みを断りましたが、お金に困っていると思い、とりあえず1万円を渡したとします。
その時、1万円を渡した側が「これで何か食べなさい」とでも申し添えればその1万円はかなり贈与に近くなりますが、そのようなことではなく「とりあえず今はこれしか無い」とでも言ったとすると、その1万円は貸借の意味が強くなります。
結論的には、お金を借りるということは、そのお金をある時期には返すという合意があってはじめて成立するのです。 そして、一般的には貸し手と借り手、金額、返済時期、金利が明示された金銭消費貸借契約が貸す側と借りる側の間で合意されるのがお金を借りることです。
お金を借りるということに対して多くの方は知識をあまり持っているわけではないようです。 しかも、いざ借りようと思っても何をどうすればよいのか、知識も必要ですが結構勇気がいりますよね。
初めてお金を借りるという方は、特にいろいろと心配事があると思います。 どこに行けばよいのか、どんな方法があるのか、一体どこで借りるのが一番いいのか分からないでしょう。 やはり、安心できる業者で商品内容がよく口コミでも評判が高いというところがお勧めです。
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